2019年07月26日14:46
(仮称)袋井南認定こども園の運営法人選定条件と協定項目≫
カテゴリー │議会活動
7月24日開催、民生文教委員会報告
議題は協議事項1件、報告事項3件でした。主な内容を報告します。
(仮称)袋井南認定こども園の整備について
市は令和4年4月袋井南幼稚園、高南幼稚園、袋井南保育所の3園を統合し開設する(仮称)袋井南認定子ども園を民間に委ねる方針であり、運営法人の選定条件、協定項目が示され、委員会として了承しました。
今後、7月~9月に進出を希望する運営法人と協定(案)による協議(進出条件の調整)を行い、10月頃運営法人を決定する予定です。
運営法人の選定条件
(1)本市の教育施策を理解し、連携して幼児教育・保育の事業推進ができること。
(2)施設整備等の準備を円滑に行い、令和4年4月に開園ができること。
(3)幼保連携型認定こども園の運営実績があること。
(4)定員280人規模の認定こども園の運営が可能な人材を確保できること。
(5)園運営における保育時間等について、保護者のニーズに柔軟な対応ができること。
※また、子ども・子育て支援等に関する多機能な施設運営についての提案の有無も考慮する。
協定項目
(1)名称及び所在地
(2)教育・保育等に関する基本的事項
ア 幼小中一貫教育を推進する体制を整備すること。
イ 教育・保育のセーフティネットとしての役割を果たすこと。
ウ 地域とのつながりを持った教育・保育にとりくむこと。
エ 開園前後の一定期間において職員(保育士・幼稚園教員)の相互交流を行うこと。
オ 幼稚園在園児及び1号認定こども(幼児部対象児)の優先的入園に配慮すること。
カ 年1回以上実施する園訪問を受け入れること。
キ 市が主催する園長会へ出席すること。
ク 運営状況報告書及び教育課程編成調査票を毎年度5月末までに提出すること。
(3)土地の貸付け、施設整備その他の協力に関する基
本的事項
ア 施設整備に当たり、市は用地を令和2年7月から令和4年3月まで運営法人へ貸し付ける。
イ 園の運営に当たり、市は用地を令和4年4月から令和24年3月まで(20年間)貸し付ける。
ウ 貸付を行う契約を別途締結する。
エ 運営法人が経費を負担し、令和3年度末までに施設を整備する。
オ 運営法人は、施設整備の内容及び工程等について、市と事前に調整を行うとともに、十分な園児の安全対策を講じ、市民や保護者への事前説明を行う。
カ 市は運営法人の施設整備に当たり、国の要綱等に基づき補助を行う。
(4)協定の有効期間
ア 協定の有効期間は、締結日から令和24年3月31日とする。
イ 期間終了後は、協議したうえで更新する。
(5)指導・指摘事項の改善
運営法人は、教育・保育等に関する基本的事項に関し、市からの改善の市道又は指摘を受けた場合は、当該事項について速やかに改善する。
(6)その他幼保連携型認定こども園の設置及び運営に関し必要な事項
ア 保育料は、運営法人が徴収する。
イ 運営法人は、市や第三者に損害を与えた場合、賠償の責任を負う。
(7)疑義の解決
その都度市と運営法人が協議して定める。
議題は協議事項1件、報告事項3件でした。主な内容を報告します。
(仮称)袋井南認定こども園の整備について
市は令和4年4月袋井南幼稚園、高南幼稚園、袋井南保育所の3園を統合し開設する(仮称)袋井南認定子ども園を民間に委ねる方針であり、運営法人の選定条件、協定項目が示され、委員会として了承しました。
今後、7月~9月に進出を希望する運営法人と協定(案)による協議(進出条件の調整)を行い、10月頃運営法人を決定する予定です。
運営法人の選定条件
(1)本市の教育施策を理解し、連携して幼児教育・保育の事業推進ができること。
(2)施設整備等の準備を円滑に行い、令和4年4月に開園ができること。
(3)幼保連携型認定こども園の運営実績があること。
(4)定員280人規模の認定こども園の運営が可能な人材を確保できること。
(5)園運営における保育時間等について、保護者のニーズに柔軟な対応ができること。
※また、子ども・子育て支援等に関する多機能な施設運営についての提案の有無も考慮する。
協定項目
(1)名称及び所在地
(2)教育・保育等に関する基本的事項
ア 幼小中一貫教育を推進する体制を整備すること。
イ 教育・保育のセーフティネットとしての役割を果たすこと。
ウ 地域とのつながりを持った教育・保育にとりくむこと。
エ 開園前後の一定期間において職員(保育士・幼稚園教員)の相互交流を行うこと。
オ 幼稚園在園児及び1号認定こども(幼児部対象児)の優先的入園に配慮すること。
カ 年1回以上実施する園訪問を受け入れること。
キ 市が主催する園長会へ出席すること。
ク 運営状況報告書及び教育課程編成調査票を毎年度5月末までに提出すること。
(3)土地の貸付け、施設整備その他の協力に関する基
本的事項
ア 施設整備に当たり、市は用地を令和2年7月から令和4年3月まで運営法人へ貸し付ける。
イ 園の運営に当たり、市は用地を令和4年4月から令和24年3月まで(20年間)貸し付ける。
ウ 貸付を行う契約を別途締結する。
エ 運営法人が経費を負担し、令和3年度末までに施設を整備する。
オ 運営法人は、施設整備の内容及び工程等について、市と事前に調整を行うとともに、十分な園児の安全対策を講じ、市民や保護者への事前説明を行う。
カ 市は運営法人の施設整備に当たり、国の要綱等に基づき補助を行う。
(4)協定の有効期間
ア 協定の有効期間は、締結日から令和24年3月31日とする。
イ 期間終了後は、協議したうえで更新する。
(5)指導・指摘事項の改善
運営法人は、教育・保育等に関する基本的事項に関し、市からの改善の市道又は指摘を受けた場合は、当該事項について速やかに改善する。
(6)その他幼保連携型認定こども園の設置及び運営に関し必要な事項
ア 保育料は、運営法人が徴収する。
イ 運営法人は、市や第三者に損害を与えた場合、賠償の責任を負う。
(7)疑義の解決
その都度市と運営法人が協議して定める。
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