請願審査、議員の不見識にあきれました。

カテゴリー │議会活動

 袋井市議会9月定例会に袋井9条の会から「集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回を求める意見書の提出を求める請願書が提出されました。私は議会開会日、本会議に続く全員協議会で紹介議員として請願の趣旨説明を行ないました。
 この請願の内容は、これまで「集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」としてきた歴代政府の見解を、国会での十分な議論も国民への説明もなく、「閣議決定」という方法で180度転換し、集団的自衛権行使を容認したことは、立憲主義に反し、極めて異常なものであり、この閣議決定を撤回を求める意見書を袋井市議会でも出してほしいという、国民として至極当然なものです。
 9月11日には、総務委員会で請願審査が行なわれ、私は紹介議員として出席、再度趣旨説明を行ないました。
 請願審査で出された委員の意見は、「正規の手続きを経ることが望ましいが、相当な時間を要するので難しい。」「膨張的な隣国の動きを抑えるための抑止策として必要。」「集団的自衛権行使即戦争とはならない。」「丸腰ではいけない。」「政府の判断であり撤回は難しい。」「閣議決定の前提として新3要件が厳格に定められている。」「閣議決定は行政権の手続き、関連法案の国会審議を見守るべき。」「世論が割れており意見書提出にふさわしくない。」「国会で議論すべきもので、市議会で手が及ぶものではない。」「国際情勢が厳しくなっており、一国で守ることは限界。」「安全保障・防衛は国の判断によるべき。」「閣議決定は内閣の考え方を示したもので、法案審査を見守るべき。」というようなものでした。採決は委員全員が反対し、不採択の結果となりました。
 私はあまりにも、議員の憲法に対する不見識にあきれてしまいました。
 憲法は国家と国民の関係を定めた厳格なルールであり、閣議決定や国会議員の多数決で変えていいものではなく、厳格に改正の手続きが定められています。憲法をまったく理解していない首相・内閣にも困ったものですが、憲法の趣旨をまったく理解していない議員にもあきれてものが言えません。憲法の条文のどこを読めば、集団的自衛権が行使できると判断できるのでしょうか。
 「必要最小限の実力の行使」といっていますが、どこにその保障があるのでしょうか。判断するのは時の政府ですし、いったん海外で武力行使に踏み切れば、相手からの反撃を招き、際限のない戦争の泥沼に陥ることは避けられません。
 発足して60年がたった自衛隊が、他国の人をひとりも殺さず、ひとりの戦死者も出すことがなかったのは、憲法9条が歯止めとなっていたからにほかなりません。
 私は議会最終日にも討論に立つ予定です。



同じカテゴリー(議会活動)の記事

 
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
請願審査、議員の不見識にあきれました。
    コメント(0)