2019年01月31日16:57
袋井市が再生可能発電施設設置に関する条例制定を予定≫
カテゴリー │議会活動
1月24日開催、建設経済委員会報告
議題は、袋井市環境基本計画(最終案)について、再生可能エネルギー発電施設設置に関する条例制定について、袋井市水道事業基本計画(水道ビジョン)及び袋井市水道事業アセットマネジメント計画について(中間報告)の4件でした。
再生可能発電施設設置に関する条例制定について
条例制定の背景
袋井市では恵まれた日照条件により、平成30年10月現在、太陽光発電施設が3524件設置され、住宅用(10㎾未満)1957件、事業用(10㎾以上)が1567件となっている。しかし、急速に導入が進んだ結果、自然生態系や景観への悪影響、雑草の繁茂、土砂災害の誘発や突風によるパネルの飛散などの事例もあることから、景観・自然環境・生活環境の保全と再生可能エネルギー事業との調和、設置者の適正管理を推進することを目的に条例を制定する。
条例の概要
(1)景観・自然環境・生活環境の保全と再生可能エネルギー事業との調和を図る。
(2)適用事業の太陽光・バイオマス・風力の発電施設の発電出力10㎾以上のもの(建築物に設置するものは除く)は、市への届出を義務付け、50㎾以上のものは市長の同意を必要とする。
(3)大規模な太陽光(パネル面積12,000㎡)及び20mを超える風力発電施設は設置できない。
条例で定める項目
目的―①景観・自然環境・生活環境の保全と再生可能エネルギー事業との調和を図る。②設置者の適正管理を推進する。
基本理念―本市の景観・自然環境・良好な環境を将来の世代に引き継ぐことができるよう、市民、事業者、土地所有者及び市が協働して、保全及び活用を図る。
定義―用語の意義
市の責務―条例の適正かつ円滑な運用を図る。
市民の責務―市の施策や手続きの実施に協力するよう努める。
土地所有者の責務―土地を適正に管理する。
事業者の責務―法令を遵守し、自然環境や景観等へ配慮する。また、近隣関係者との良好な関係を保つ。
適用事業―太陽光・バイオマス・風力発電の出力10㎾以上のもの
抑制区域―市内全域
近隣関係者への説明―事業者は近隣関係者に対して事業計画の説明を行う。
届出―発電出力10㎾以上の事業は届出。
同意―50㎾以上のものは市長の同意が必要。
関係書類の閲覧―近隣関係者の求めに応じ、提出書類の閲覧ができる。
立入調査―事業所への立入、調査が可能。
指導、助言及び勧告―事業者に対し指導助言勧告が可能。
公表―勧告に従わない事業者を経産省へ報告、公表可能。
今後のスケジュール
2月パブリックコメント、6月条例制定、9月施行
議題は、袋井市環境基本計画(最終案)について、再生可能エネルギー発電施設設置に関する条例制定について、袋井市水道事業基本計画(水道ビジョン)及び袋井市水道事業アセットマネジメント計画について(中間報告)の4件でした。
再生可能発電施設設置に関する条例制定について
条例制定の背景
袋井市では恵まれた日照条件により、平成30年10月現在、太陽光発電施設が3524件設置され、住宅用(10㎾未満)1957件、事業用(10㎾以上)が1567件となっている。しかし、急速に導入が進んだ結果、自然生態系や景観への悪影響、雑草の繁茂、土砂災害の誘発や突風によるパネルの飛散などの事例もあることから、景観・自然環境・生活環境の保全と再生可能エネルギー事業との調和、設置者の適正管理を推進することを目的に条例を制定する。
条例の概要
(1)景観・自然環境・生活環境の保全と再生可能エネルギー事業との調和を図る。
(2)適用事業の太陽光・バイオマス・風力の発電施設の発電出力10㎾以上のもの(建築物に設置するものは除く)は、市への届出を義務付け、50㎾以上のものは市長の同意を必要とする。
(3)大規模な太陽光(パネル面積12,000㎡)及び20mを超える風力発電施設は設置できない。
条例で定める項目
目的―①景観・自然環境・生活環境の保全と再生可能エネルギー事業との調和を図る。②設置者の適正管理を推進する。
基本理念―本市の景観・自然環境・良好な環境を将来の世代に引き継ぐことができるよう、市民、事業者、土地所有者及び市が協働して、保全及び活用を図る。
定義―用語の意義
市の責務―条例の適正かつ円滑な運用を図る。
市民の責務―市の施策や手続きの実施に協力するよう努める。
土地所有者の責務―土地を適正に管理する。
事業者の責務―法令を遵守し、自然環境や景観等へ配慮する。また、近隣関係者との良好な関係を保つ。
適用事業―太陽光・バイオマス・風力発電の出力10㎾以上のもの
抑制区域―市内全域
近隣関係者への説明―事業者は近隣関係者に対して事業計画の説明を行う。
届出―発電出力10㎾以上の事業は届出。
同意―50㎾以上のものは市長の同意が必要。
関係書類の閲覧―近隣関係者の求めに応じ、提出書類の閲覧ができる。
立入調査―事業所への立入、調査が可能。
指導、助言及び勧告―事業者に対し指導助言勧告が可能。
公表―勧告に従わない事業者を経産省へ報告、公表可能。
今後のスケジュール
2月パブリックコメント、6月条例制定、9月施行
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