なぜ国が決めた軽減措置が市国保の負担となるのか。

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 5月14日、市議会5月臨時会の議案のなかに「袋井市国民健康保険税条例の一部改正」の専決処分の承認を求める案件があり、私は質議を行いました。
 今回の改正は後期高齢者医療制度が導入されて5年となりますが、その創設以来実施されてきた「特定世帯」への医療分保険料と支援分保険料の平等割額の2分の1を軽減する措置が5年を期限としており今年3月に期限が来るため、この措置を恒久化し、「特定世帯」について今後も5年間は平等割を2分の1に減額し、それに続く3年間を新たに設ける「特定継続世帯」として平等割を4分の1軽減するというものであります。 
 後期高齢者医療制度は、75歳という年齢を重ねただけで、今まで入っていた国保や健保から追い出され、保険料を年金から天引きする制度に入れられ、健康診断から外来、入院、「終末期」のあらゆる段階で安上がりの差別医療を押し付けられるひどい制度で、創設当初から国民の批判が相次ぎました。
 政権交代で誕生した民主党政権は後期高齢者医療制度の改正を約束しましたが結局は先延ばしにし、変わった自公政権は継続の方針であります。
 この軽減措置は、設立時から問題となった一つの世帯の中で後期高齢者に移行する人と国保に残る人が出た場合に、二重に保険料が発生する矛盾を軽減するとして導入されたもので、制度が存続する限り矛盾は解消できませんから継続は当然と考えます。 
 しかし問題はその財源です。質問ではっきりしましたが国や県からの財政支援は一切なく国保会計、つまり国保加入者が負担する国保料で賄われており、国で軽減制度を決めておきながら財政措置を一切していないことです。本市の平成25年度の該当世帯は450世帯、軽減総額は300万円ということですが、これが今後も毎年国保の負担とされるのであります。後期高齢者医療制度問題の早期解決が求められます。



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