新病院は地方公営企業法全部適用。

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 10月22日、第6回地域医療・新病院特別委員会が開催されました。議題は3つ、企業団規約について、各種業務委託の業者選定について、市民説明会についてでした。
新病院の経営運営の責任は企業長 
 企業団規約の制定方法について報告がありました。名称は「掛川市・袋井市起業団」(複数の自治体による病院運営は自動的に企業団となる)、このなかで特記すべきことは、公営企業法の全部適用により経営組織の運営を両市の市長が任命する企業長が行うというものです。この企業長(病院事業管理者)の任期は4年間、職員の採用、予算の作成、契約の締結など病院経営のほとんどの権限を有する大変責任が重いポストです。それに対し市の関与は市長による任命、議会による予算、運営のチェックくらいしかありません。市民代表による運営会議を設けるとしていますが「重要な事項について意見を述べる」に限られています。 
 公営企業法の全部適用のねらいは、病院経営に収益をいっそう上げるための企業的手法を導入し、効率化を徹底することにあります。
 この全部適用により職員の身分取り扱いも大きく変わり、地方公務員法から一部適用が除外され人事院勧告の対象からはずれます。これにより一般行政職員の賃金と切り離し、経営状況によっては水準の引き下げが可能となります。 
 全部適用の問題点としては、小泉構造改革当時に打ち出されたもので、導入した自治体のほとんどが財政困難の打開策のひとつとして取り入れています。ですから、自治体の医療に対する責任を後退させる危険があります。また、病院事業に企業的手法を導入するため、経費の削減が至上命題となります。
 いずれにせよ、この企業長をどんな人にするかが大きな問題です。導入したほとんどの病院では院長と経営管理者と分けていて兼任はわずかです。年内に選任するとしていますがその過程の透明性が求められます。
 その他には、病院の患者給食業務委託者が公募型プロポーザルでシダックスフードサービス株式会社に決定した報告がありました。また、中東遠総合医療センターの概要・進捗状況の報告と両病院医師による講演を行う市民説明会を11月21日掛川市文化会館シオーネで、11月29日袋井市のメロープラザで開催するとの報告がありました。 



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